石川日独協会会則
総則
1 名称及び事務局
第 1条
本会は、石川日独協会(Japanisch-Deutsche Gesellschaft Ishikawa:
Ishikawa Japanese-German Society)とする。
第 2条
本会は、主たる事務局を以下の住所に置く。
足立英彦方
石川日独協会
〒920-1192 金沢市角間町
金沢大学法学類
Tel. 076-264-5383
Fax. 076-264-5405
ishikawanichidokukyokai@gmail.com
本会は、前項のほか、会計担当事務局を以下の住所に置く。
xxx (個人情報保護のために隠してます)
2 目的
第 3条
本会は、日本・ドイツ両国の相互理解と友好親善とを深め、会員相互およびドイツ文化圏の人との親睦・交流を図り、交流団体を支援することを目的とする。
3 事業
第 4条
本会は、前条の目的を達成するために、講演会、音楽会、映画会、演劇、シンポジウム、親睦会、ドイツ語講習会、その他の事業を主催し、他の団体との交流、共催、後援を行う。また会員やドイツ文化圏の人との親睦を図るために定期的に「日独クラブ」を開催する。
4 会員
第 5条
本会の会員は、正会員、名誉会員及び会友の3種である。
第 6条
正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人及び法人である。
名誉会員は、本会又は日独交流に多大な寄与をなした個人で、理事会が推薦し、総会において承認された者である。名誉会員に推薦される者は、本会の正会員であることを必ずしも必要としない。
第 7条
会友とは、本会の活動に関心をもち、本会の事業の案内を受けるために連絡先を届け出た個人である。
5 役員
第 8条
本会は、次の各役員を置く。
名誉会長 1名
名誉顧問 若干名
顧問 若干名
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 20名程度(会計監事 2名を含む)
名誉会長及び名誉顧問は名誉会員から理事会が推薦し、会長が委嘱する。顧問は理事会が推薦し、会長が委嘱する。名誉会長及び名誉顧問及び顧問は本会の理事会に出席して意見を述べることができる。
会長及び副会長は理事会において理事から選出し、総会において承認される。
理事は理事会で選出され、総会において承認される。
第 9条
会長は、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、必要なときはその職務を代行する。
会長、副会長及び理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を議決する。なお、議決事項の執行は、運営委員会が担当する。運営委員会規定は別途定める。理事会は運営委員会を統括する。
監事は、会計を監査する。
第10条
役員の任期は、2カ年とする。ただし、中途で承認された役員の任期は次の総会までとする。ただし重任・再任を妨げない。
6 会議
第11条
定例総会は、毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めるとき、会長が招集し開催する。
第12条
総会は、正会員をもって組織し、議長は会長が選任する。
名誉会員は総会に出席して意見を述べることができる。
第13条
総会では、次の事項を議決する。
1. 事業報告及び収支決算について
2. 事業計画及び収支予算について
3. その他(本会の業務に関するもので、理事会において総会に付議する必要を認めたもの、および一般会員からの要望)
第14条
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第15条
会長ないし副会長は理事会を随時召集する。ただし、総会の前には理事会を開催しなければならない。理事会の議長は理事の互選とする。理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
7 会計
第16条
本会の経費は、会費、寄付金及び補助金をもってこれに充てる。
第17条
会計年度は、毎年4月1日より始まり、3月31日に終わる。
8 入会・退会・休会
第18条
入会・退会・休会しようとする者は、届けを事務局まで提出すること。
第19条
正会員は年度始めに別に定める会費を納入する。
名誉会員及び会友からは会費を徴収しない。
第20条
会員が休会する場合、休会届を事務局に提出すれば、会費は免除される。
第21条
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
1. 退会
2. 本人の死亡、所属法人の解散
3. 年会費3年分の滞納
9 会則の変更
第22条
会則の変更は理事会の3分の2の承認を受け、総会で過半数の同意を得るものとする。
第23条 本会の設立年月日は、平成16年7月14日とする。
(郵貯との関係で設けた設立年月日です)
細則
1 運営委員会
第 1条
理事会、総会の方針を受けて、年度計画や企画の立案、会費の管理、会員全体への連絡、外部への広報・渉外活動を担当する機関として運営委員会を設置する。
1. 運営委員長を置き、運営委員会を統括する。
2. 運営委員会は会計と庶務の委員から成り立つ。
3. 委員の任期は2カ年とし、重任、再任を妨げない。委員の改選は、役員の選出と同時に行う。
2 会費
第 2条
会費は、年度初めに下記の金額を運営委員会会計に支払う。
年会費は3,000円、但し学生は1,000円、家族(本人を含む)は4,000円、賛助会員(法人会員)は10,000円。
附則
この会則及び細則は、平成16年7月14日より施行する。
附則
この会則は、平成22年7月14日より施行する。
附則
この会則は、平成23年7月13日より施行する。
附則
この会則は、平成25年5月29日より施行する。
附則(第2条、第23条関係)
この会則は、令和元年7月25日より施行する。